事業用貨物自動車向け『3ヶ月法令点検』

事業用貨物自動車は、3ヶ月に一度 定期点検の実施が道路交通法で定められています。
もし、点検未実施の車両が事故を起こした場合の損害は計り知れません。
しかし、作業実施が浸透していないのが現状です。
車両により内容は異なりますが、エンジンルーム点検・ブレーキ点検・各ベルト調整・グリスアップ・バッテリー点検・電気系統点検など。
故障防止や早期発見による予防措置にもなります。
点検のご用命お待ちしております。
2017年12月27日